苦情申立窓口

目次

当園では、社会福祉法第82条の規定に即して、保護者の皆様からの保育に関する苦情に適切に対応する窓口と手続きを次の通り設けています。苦情をお持ちの場合はご利用下さい。

社会福祉法第82条
社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

苦情の申し出窓口

保育園職員の誰でも結構です。担任に限らず話のしやすい職員に申し出ていただければ結構です。

苦情受付担当者

主任保育士が受付担当者として苦情の内容や諸事情を具体的にうかがいます。また、必要に応じてその他の職員も同時にお話を伺います。
いったんお話をうかがった後、苦情解決責任者の園長にその内容を報告し、申し出られた方と園長との話し合いを準備します。

苦情解決責任者

園長は受付担当者から報告を受けて、申し出られた問題について保護者と誠意を持って話し合いに入り解決に努めます。話し合いにはご希望があれば受付担当者も加わります。

苦情解決第三者委員

話し合いでの円滑と公平をはかるため、中立の立場から話し合いに加わる助言役の第三者委員を2名、社会福祉法人労道社が選任しています。ご希望があれば話し合いに参加してもらいます。

解決に至らない場合

以上の手続きでも問題が適切に解決されていないと考えられるときは、山口県社会福祉協議会に設置されている「福祉サービス運営適正化委員会」に申し立てることができます。

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Posted by 姫井保育園